運営規則

運営規則

中野21の会 運営規則

目的

第1条
本会は、中野区の産業振興および地域経済の活性化を支援することを目的とする。
併せて、若手経営者の相互啓発を図るとともに、交流を深め、もって企業の発展に寄与する。

名称

第2条
本会は、東京商工会議所中野支部・中野21の会と称する。

会員

第3条
本会は東京商工会議所中野支部会員企業の50歳以下の経営者・後継者、ならびにこれに準ずる。また、本会への入会にあたっては、会員2名の推薦及び会長の面談を受けるものとする。

事業

第4条
本会は、第1条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)産業振興に関する調査、研究、事業を行う。
(2)産業振興に関する勉強会、視察会を行う。
(3)必要のあるときは、産業振興および地域経済の活性化を推進するため要望・提言を取りまとめる。

役員

第5条
本会に、次の役員をおく。
 会長    1名
 副会長   若干名
 会計監査  1名
 会計幹事  1名

役員の職務

第6条
(1)会長は本会を代表し、会の運営を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事あるときは、その職務を代行し、事業の企画・運営にあたる。
(3)会計監査は、本会の会計を監査する。

役員の任期

第7条
会長の任期は1期2年間とする。
役員の任期は1年とする。但し、再任はさまたげない。

会費

第8条
会費は運営費等のため年会費3万円を徴収する。

例会・役員会

第9条
例会・役員会は、会長が招集し、必要なとき必要な事項を協議決定する。なお、例会は原則として、毎月1回行う。

事務局

第10条
本会の事務局は、東京商工会議所中野支部内におく。

事業年度

第11条
本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第12条
本規則に取り決めの無いものについては、別途協議のうえ決める。


付則
この規則は平成7年4月1日より施行する。
 付則(平成8年4月1日)
この規則は平成8年4月1日より施行する。
 付則 平成10年9月22日改定(第3条)
 付則 平成11年4月21日改定(第5条)
 付則 平成18年4月25日改定(第3条、第7条)
 付則 平成22年4月21日改定(第5条、第6条)

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事務局

〒165-0026
東京都中野区新井1-9-1中野区立商工会館2階
電話:03-3389-1241